今年も12月に入り、いよいよ『年末』に向けて社会全体が突っ走っていくって感じですね。
私も年末調整にしっかりと記入・提出を怠りませんでしたよ。
だって、月々徴収されていた源泉所得税が帰ってくる絶好の機会なのですから。
そもそも、源泉徴収自体、控除の計算を何もせずに行われているわけだから、いわば国に貸しているようなものなのではないでしょうか。
源泉徴収という言葉は、税法において日本では、所得税についてのみ使用されている用語なのだそうですが、ある年の所得税の税の総額のうち、源泉徴収によるものが、全体の8割をも占める時があったそうです。
それほどまでに国にとって源泉徴収は重要な財源になってくる源泉所得税。
国としては源泉徴収している税を返還するのが『惜しい』かもしれませんが、一般サラリーマンは、確定申告をする自営業者の方と違い、所得控除の計算をしていないのですから、この時期にしっかりと計算をして、源泉徴収している税を確実にキャッシュバックしてもらわないといけませんよ。
源泉とは湧いてくるところなどの意味を含んでいるそうですが、国にしてみれば、まさに税の源泉ですよね。
まだ、年末調整の用紙を提出していない方なんていないでしょうね。
用紙を無くしたなんて人はいないでしょうね。
サラリーマンは税を必要よりも多く源泉徴収されているのですから(稀に追加課税される方もいますが)、源泉徴収、返してもらえる税は返してもらいましょうよ!
そして、ホクホク気分で新しい年を迎えようではありませんか!!
でも、本来ならば納付しなくてもいい源泉徴収の税金が、返還されるだけなのですが、なぜか嬉しい気分になるのは私だけでしょうか。
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今回はちょっと源泉・税のことから話題がそれて、最近驚いた出来事についてお話していきたいと思います。
昨日、朝テレビを見ていて驚いたのが小室哲哉さんの詐欺疑惑。
今はもう容疑者と呼び方も変わってしまっていますね。
先日久々に夫婦で歌番組に出てきたと思っていたのに、驚きです。
確かに最近の小室さんはあまり活動していなかったようだし、それでも印税なんかでそうとうガッツリとお金は入ってきているだろうから、もう活動する気があまりないのかな~。
なんて少々かわいそうな歌唱力になっていた奥様を見ながら思っていたら・・・・
久々のテレビ出演⇒逮捕 なんだか随分とタイムリーではないですか?
もしかして、既に警察から目をつけられていること知っていたんじゃないですかね。
それにしても、さすがは天下を取っただけある名プロデューサー。
収入も多いけど、借金もけた外れのようですね。
海外進出失敗時の損失額は40億?70億?(金額違っていたらゴメンナサイ)
資金繰りに困っての苦肉の策なんでしょうけれど、著作権を2重譲渡する様なすぐにバレることなんでするかな?
金銭のやりくりに困り出したのは、「dos」メンバーの元奥さんの慰謝料の支払いのころからなのかな?
結婚してすぐに離婚話をもちかけるなんて、多額の慰謝料を請求されても仕方のないこと。しかも子供までいたのだから。
彼の性格からして、離婚歴も多いことからも、結婚は向かないんじゃないかな。
keikoとも離婚したようだし、彼の戸籍には一体×がいくつあるのだろう。
それでも現在も手元には年少なくても1億円は印税が入ってくるというのに。
私たち一般人なら、一年間の印税分だけで、一生楽して暮らしていけそうですけどね。
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さて、前回の源泉徴収の節税の続きですが、源泉所得税の納付が一日でも遅れると、(不納付加算税)を追加して払う羽目になります。
※但し、税務署に指摘される前に自主的に納税した場合には、5%に引き下げられます。
※また、起業したばかりの場合は、源泉所得税の手続きの仕方を知らずに納期限が過ぎてしまったというケースが考えられるため、会社設立時の最初の源泉所得税の納付については、このペナルティは免除されることになります。
実は、先月うっかり納付しに行くの忘れそうになったのです。
先輩に指摘されて、慌てて納付しに行きましたよ。
ふー。危なかった。
帰って来てから、こってり絞られたことは、言うまでもありませんけど。
私の小さなミスで、会社の損失を起こしては一大事ですから、先輩に指摘されてから、納付し終わるまで、足がガタガタ震えて止まりませんでした。
ですから、今月の皆さんからお預かりしている源泉徴収の税は朝一番に納めに行ってくるつもりです。
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源泉所得税とは、従業員から預かっている税金であって、毎月必ず支払わなくてはならないお金であることは、以前にも述べたこともありますよね。
もし源泉所得税の納付を一日でも滞納した場合、ペナルティとして、納付税額の10%が課せられます。
源泉所得税を期限内にしっかり収めることも、大切な節税方法の一つだとも言えるでしょう。
また、万が一滞納した場合でも、税務署から指摘がある前に自主的に納税すればその課税は5%に引き下げれられますよね。
もし、「うっかりしていた!」
という場合には、早く社員の皆さんから徴収している源泉徴収の税を納めに行ってください。
うっかりミスの無い様、カレンダーなどに源泉徴収の納付日を厳重に印を付けておきましょう。
自分だけでは心配だという人は、同僚などに
「〇日に源泉徴収の税を納税に行くつもりだから、忘れていそうだったら教えて」
と頼むことも良いでしょう。
源泉所得税を期日までに納めることは、その仕事を任せられている人にとってとても重要なことですよ。
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税務調査は法人税、所得税の調査と同時に消費税、源泉所得税、印紙税の調査も平行して行われています。
以前の税務調査は税目ごとに縦割りで行われていた様なのですが、今は税目の枠を超えて横断的な調査に移行しているそうです。
お役所の“お約束”でもあった縦割り。
税務調査の横断的なチェック体制への移行は、全国税局課税部長会議のなかで取り上げられたものなんだそうです。
従来であれば、法人は法人、個人は個人という縦割りに加え、局ごとに所轄地域が区別されていたそうなのですが、税目や地域を超えて横断的な連携調査をしていくことになっているそうです。
以前のような税目による縦割りでは、どうしても税目や課がぶつかる重視事業や、どちらも手を出さない『あな』が発生していたそう。
これらの解消策の1つとして、「資料情報特官」が増設されることになったのだとか。
この特官は、経済取引情報を収集することが任務になっていて、その収集範囲は全税目にまたがるのだとか。
そうなると、これらの情報を入手して行われる実地調査も税目にこだわらない体制が敷かれることになるんだそうです。
現在の社会では、税目を横断する事業が増加しており、税の取りこぼしへのチェックを強化と調査体制の見直しが進められているみたいです。
きっと縦割り時の『あな』を突いた脱税が多かったのでしょうね。
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●損害保険料控除(平成20年度から地震保険料控除に改正される)
火災保険や損害保険などの損害保険契約等について、支払った保険料や掛金がある場合に下記の計算式により求めた金額を控除。
●地震保険料控除(平成20年度~)
家屋や生活用の家具等を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災・損壊によりこれらの資産について生じた損失を補てんする保険金が支払われる地震保険契約等に基づいて、保険料(地震保険料)を支払った場合、並びに、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等にかかる損害保険料(旧長期損害保険料)を支払った場合、専用の計算式により求めた金額を控除。
※従来の損害保険契約にかかる短期損害保険料を支払った場合の保険料控除は廃止されています。
●寄附金控除
都道府県・市町村もしくは1月1日現在居住の都道府県共同募金会等に寄付をした場合に、専用の計算式により求めた金額を控除。
イ.支払額-10万円
ロ.総所得金額等×25%-10万円
イ・ロのいずれか少ないほうの金額を控除。
●障害者等がいる場合の控除の加算額
イ.同居特別障害者に当たる人がいる場合 一人につき75万円
ロ.同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 一人につき40万円
ハ.一般障害者、一般の寡婦、寡夫又は勤労学生に当たる人がいる場合
上記の一に該当するとき 各27万円
ニ.所得者本人が特別の寡婦に当たる場合 35万円
ホ.同居老親等に当たる人がいる場合 一人につき20万円
ヘ.特定扶養家族に当たる人がいる場合 一人につき25万円
ト.老人控除対象配偶者または同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 一人につき10万円
●勤労学生控除
学生で、合計所得金額が65万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合、26万円を控除。
●配偶者控除
生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下の場合(事業専従者は除く)に下記の金額を控除。
一般の場合 38万円
老人(70歳以上)の場合 38万円
※上記でも、さらに同居している方が特別障害者の場合、金額はまた変わってきます。
●配偶者特別控除
生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が38万円超、76万円未満で、かつ自己の合計所得金額が1000万円以下のかたの場合、その所得に応じた金額が控除されます。
●扶養控除
生計を一にする扶養親族のうち、合計所得金額が38万円以下の場合(事業専従者は除く)に下記の表の金額を控除します。
一般の場合 38万円
特定扶養親族(16歳から22歳) 45万円
老人(70歳以上)の場合 38万円
老人のうち同居している父母等 45万円
※上記でも、さらに同居している方が特別障害者の場合、金額はまた変わってきます。
●基礎控除
すべてのかたが控除することが可能です。
(38万円)
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控除できる所得控除の詳細についてです。
●雑損控除
災害や盗難、横領などにより資産について損失を受けた場合において、下記の計算式により求めた金額を控除。
損失の金額-保険金等で補てんされる金額= (A)
イ(A)-(総所得金額等の金額×10%)
ロ(A)のうち災害関連支出の金額-5万円
イ・ロのいずれか多いほうの金額を控除。
●医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、下記の計算式により求めた金額を控除。
※(限度額200万円)
医療費控除額=支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%
もしくは10万円のいずれか少ない方の金額
●社会保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族が負担することとなっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、雇用保険料など)を支払った場合に支払った総額を控除。
●小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づく掛金及び確定拠出型年金の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合に支払った総額を控除。
●生命保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が受取人となっている生命保険契約や、個人年金契約などについて、支払った保険料や掛金がある場合に、専用の計算式により求めた金額を控除。
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収入と所得が異なるように、実際の給与額と給与所得とは異なりますよね。
所得は収入から経費を差し引いたものですが、サラリーマンにとってこの“経費”に相当するものが給与所得控除です。
そして、給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得となります。
この給与所得から、基礎控除や扶養控除をはじめ各種控除を差し引いて課税対象となる所得を計算し、それをもとに税額を計算します。
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サラリーマンやOL等の給与所得者が毎月徴収されている所得税額は、今まで述べてきたとおり、あくまでその月の給与等を基礎として計算している概算額です。
このため、一年間の給与・賞与等にかかる所得税額を計算し、月々の概算額である所得税額を精算する必要があります。
この所得税額を精算する手続のことをを「年末調整」といいます。
給与所得者の方は、毎年年末に「扶養控除等申告書」や、「保険料控除申告書」等を記入して会社の総務担当者に提出していると思います。
給与計算担当者である私たちは、これらの申告書に基づいて、年末調整の事務手続を行っていくのです。
年末調整を受けた給与所得者は、通常これによって所得税の精算が終わりますから、確定申告の必要はありません。
ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える(うらやましい・・・嫁にもらってほしいです)場合など、一定の条件に該当する方は、確定申告をする必要があります。
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もし源泉所得税を滞納してしまった場合、国民生活金融公庫など、政府系金融機関からの融資は受けることはできません。
資金繰りが苦しくなってしまい、税金も払えない状態だから融資を申し込みに行ったのに、納税証明の提出を求められて、お金を貸してもらえなかったという起業家の悲しいグチを何回も聞いたことがあると雑談時に顧問税理士の先生からお聞きしました。
源泉所得税の支払が滞ると、金額がどんどんふくらんでいき、ますます支払いが難しくなってしまいますから、源泉所得税はためずに納付期限までに納税してくださいね。
また、『猿も木から落ちる』ということわざがあります。
毎月のことではありますが、経理担当者のかたも、「つい、忘れてしまったと」いうことのないよう、手帳やカレンダーの10日のところに「源泉税」と書いて気をつけているようです。
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