こんにちは。10月ももうすぐ終わりますね。今日は基本中の基本ですが、源泉所得税の内容について、是非、国税庁のHPを見ましょう!というお話しをしたいと思います。
源泉所得税を支払う業務を行ったことのある人は、その会社ごとで、処理方法などがある程度決められていると思いますが、やはり、国の方針に従う!という大原則がありますから、国税庁からの案内などを見逃したりしないように、定期的にチェックする習慣をつけておいたほうがいいですよ。
源泉所得税で気になる税額ですが、今、国税庁で発表している税額表は平成20年4月のもの。平成19年1月以降「税額」は改正されていませんので、これで正しいということになりますね。
源泉所得税の税額表は、
・給与所得の源泉徴収税額表(月額表・日額表)、
・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 、
・退職所得の源泉徴収税額の速算表、
・電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示
・給与所得の源泉徴収税額表の使用区分 及び扶養親族などの数の求め方
・インターネットバンキングやATMを利用した源泉所得税の納付手続 など、各種について表記があり、
PDFファイルか、またはExcelのファイルにてダウンロードすることができます。
また、他にも国税局のHPには、源泉徴収義務者の方へ、最新の情報をお知らせするトピックスのページなどもあり、間違いのない源泉所得税の徴収が行えるように案内が出ていますから、必ず目を通しておいてくださいね!
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こんにちは。今日は源泉所得税の納付の日付についてお話したいと思います。
コレは、前回もちらっとお話しはしているのですが、 源泉所得税の納付は、必ず翌月の10日にしなくてはいけないということで、特に会社を設立した直後の人には注意してもらいたいポイントです。
実際に、会社設立を司法書士にお願いしたというケースですと、源泉税額を差し引いた金額を納付するということがあります。こんな場合には、支払月の翌月10日までに、税務署に源泉所得税を支払わなければいけません。
もうちょっと具体的にお話しをしましょう。
A社は、5/8に会社設立し、司法書士に105,000円の設立報酬を支払うことに。このとき源泉所得税は9,000円なので、これを差し引いて96,000円を支払いました。この時、源泉徴収した所得税9,000円を、6/10までに税務署に納付しないといけなくなります。
実は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を出せば、1月から6月までの源泉徴収税額は、7/10にまとめて納付できることになるのです。ですから、この届け出を出しておけば、今回のケースでも、7/10に納付すればOK、だと思っちゃいそうですよね。でも違います!
この申請書が有効になるのは、なんと提出の翌月からなのです。
つまり、この5/8日に設立した会社は、5月に申請書を提出しても、6月の源泉所得税の分からしか、対応してもらえませんので、5月分の源泉所得税は、翌月10日に支払に行く必要があるのです。お間違いの無いように気をつけてくださいね!!
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源泉所得税や消費税というのは、会社側がいったん預かっている税金なので、後に当然しっかり払わないといけないのですが、ついうっかり支払を忘れてしまう、そんなことも実際にあるようです。
社員の給料より天引きされた源泉所得税は、支給日の翌月10日までに金融機関や郵便局にて収めます。他にも、税理士や弁護士などへの報酬を支払う場合も、源泉所得税は支払う必要がありますよ。
でも、社員数が10人未満の小規模な事業者は、特例として、毎月でなく半年に1回、まとめて源泉所得税を納付できるというシステムも儲けられています。もちろん、事前に申請する必要がありますが、これも便利な方法ですね。
源泉所得税は他の税金と異なり、従業員から預かっている税金ですので、この源泉所得税を滞納すると、ペナルティは思いのほかヘビーです。源泉所得税の支払いが一日でも遅れると、納付税額の10%(不納付加算税)を追加して払わなければなりません。さらに、源泉所得税を滞納すると、延滞税を徴収されますから、放って置けば置くほど大変な目にあいます(>_<)また、源泉所得税を滞納すれば、国民生活金融公庫などの政府の金融機関からは、融資してもらえなくなります。税金も払えないくらい資金繰りが苦しいのに、お金は貸してもらえない、という辛い状況に・・・。
ですから、こんなことにならないように、必ずカレンダーなどに「源泉所得税」書いておくことと、もしアラーム機能が設定できるPCなら、10日に必ず忘れないように設定しておくことも大切ですね。
とにかく、源泉所得税は忘れずに納期限までに払うことが重要です。
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こんにちは。今回は、源泉所得税でも、それを徴収する側の義務者についてお話しします。私たちは、所得税を引かれる側の立場ですから、あまり関係は無いのですが、是非知識として知っておいてくださいね!
源泉所得の徴収義務者とは、特定の所得の支払いに対し、定められた計算方法で所得税額を算出し、支払い金額からさし引く人、つまり会社などです。ですから会社などは、所得納税者から源泉徴収をして、税務署に申告をして国に徴収した税金を納める義務があります。
税法では、所得から源泉徴収した税金を国に納めるよう義務を負っているものすべてを源泉徴収義務者としています。良く似ているので、ちょっと間違え易いのですが、「所得税を納税する義務」ではなく、「所得より源泉徴収した税金を国に納める義務」ということです。
会社以外にもこの徴収義務者はあり、銀行などの金融機関もそれにあたります。利子や配当などを私たちに支払うときにちゃんと源泉徴収しているんですよ。
また、個人で事業をしている人でも、給料や報酬などの支払いがある場合、源泉徴収義務があり、さらに納税しなくてはいけない、ということです。ただし、お手伝いさんを雇っている場合、その人数が2人以下であれば、所得から源泉徴収しなくても良いという決まりもありますし、更には一般のサラリーマンなどが、弁護士を雇った場合、弁護士に対して報酬を支払っても、その場合であれば源泉徴収する必要はないそうです。
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6月も後半です。湿度が高く蒸し暑い日が続いていますね。
今回は、源泉所得税でも、報酬や料金に対するもののお話をしていこうと思います。
まず、個人に支払いをする報酬や料金などには、原則所得税は源泉徴収の対象となります。支払をする相手が個人でなく、法人であるという場合は、その支払う手数料や報酬に源泉所得税はかからないことが多いです。ですから特殊な支払い以外であれば、そんなに気にしなくても大丈夫だと思います。
個人に対しての報酬で、源泉所得税がかかるものとして、次のようなものがあります。外交員、集金人への報酬 / ホステス等の業務への報酬 / 原稿料、講演料、デザイン料 / 弁護士、公認会計士や税理士への報酬など・・・このような料金の支払いの時には、源泉徴収をしているかどうか、ちゃんと見ておくことが大切になりますね。
また、このような報酬・料金を支払う時には、例えばタクシー代など、実費で負担するようなケースもありますね。この実費の負担部分についても、基本的には源泉所得税の対象になってきますよ。具体的に見てみましょう。
例えば、報酬が10,000円で、交通費としてタクシー代が 3,000円、計13,000円を個人に支払う場合、源泉徴収額は13,000円×10%=1,300円となります。
ですが、ここで交通費であるタクシー代を、直接タクシーの運転手に渡すのであれば、運転手は業者ですから、個人ではありませんので、源泉所得税の対象にはなりません。
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今日は、退職金の源泉徴収についてお話ししたいと思います。
最近では、リストラなどはどこにでもある話になってしまいましたので、
長年勤めた会社から、ある日突然肩たたきが・・・という話も、珍しいことではなくなりました。大変な世の中になってしまったものです(>_<)
そういったときに、なんといっても頼りになるのは退職金。
でも、残念ながら、こちらにも税金がかかり、源泉徴収されるのです。
長年頑張っていた報償的なものですし、退職後の大切な資金となるのに、
どうして源泉徴収されちゃうの?!って思ってしまいますよね。
退職金をもらったとき、所得税と住民税が源泉徴収されることになっています。
ただ、退職金の前に述べたような性質を考慮してくれてか、課税はすごく緩め。
つまり、退職金所得控除と2分の1課税のことをさしています。
退職金の源泉徴収税を実際に計算してみましょう。
(退職金の金額-退職所得控除額)×2分の1
退職金の税金の控除額について
* 勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
* 勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
対処金税金のゆるやかな課税として大きいのが、退職所得控除。
この計算での勤続年数に端数がある場合、もし1日でも1年として計算します。
勤続年数に関係なく最低80万円の控除があり、この金額まで退職金の税金はかかりません。
また、障害者となったことで退職するという場合は、さらに100万円の控除がありますよ。
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最近はどこも不況ですね~~泣。
先日友人との会話してる中で、彼女の会社の話になったのですが
現在、派遣社員は全部解雇して、正社員とパートだけでギリギリで回して
いるとか。『次回の賞与はありません』ってトップの方から発表があった
とかで、かなり深刻な顔してました・・・。
賞与って、もらえるところの方が少なくなってくるのかもしれませんね(-_-;)
さて、彼女の話によると、『パート先によっては、源泉所得税が徴収されたり、
されなかったりする』って。どうしてなのか??って質問されちゃいました。
たしかに変ですよね・・・そう思い、調べてみたんです。
その原因として考えられるのは、現在の源泉所得税の徴収制度において
給与から支払う際に、甲欄適用者か乙欄適用者であるかの違いかもしれません。
(国税庁HP参照くださいね)乙欄適用者は給与の支払いの際に、その金額に
かかわらず一律5%の所得税が徴収されるのです。
当該乙欄適用者は、会社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出
していないケース。その場合には乙欄適用者となるようです。用紙は会社にある
ので、確認したほうがいいかもしれませんね。
もし書類を提出していないのに、一律5%の源泉所得税の徴収がされていないのならば、
会社に税務調査が入ったとき、必ずあとから、源泉所得税の件で従業員と会社との
間でもめる原因になるそうですよ。
もちろん、源泉所得税は確定申告によって精算します。
源泉所得税で納得がいかない場合は、会社に問い合わせてみるのが一番いいでしょうね。
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先日、おもしろそうな本を見つけました。
タイトルがその名も、「払いません。」 早速ですが読んでみました。
これは、源泉所得税や、国民年金、国民健康保険、ほかにも交通違反反則金など、通常だったら当然払わなくちゃいけないというものを、払わずに済ませようという裏技?的な内容でした。
源泉所得税、払わなくていいの? そんなこと言われたら気になっちゃうし、読みますよね!(*^▽^*)ゞ笑 題名に惹かれてつい・・・。みんなそうじゃないですか?
まず、率直な感想ですが・・・実践するのはムリ!!
源泉所得税は、サラリーマンの人は給与からの天引きだから、払わないという事が現実、難しい! どんな考えで支払いを拒むのか、その理由とか現状を知ることはできましたよ。ある意味勉強になりますね。参考になりました。笑
源泉所得税以外でも、いろいろ書いてありました。
国民年金、国民健康保険を払わなかったら・・・病院にかかる時や、年老いた時に、大変そうだし(-_-;) そういえば、介護保険料は年金からの天引きだよね?やっぱムリじゃん!
ちなみに、交通違反の反則金のケース。青キップだった時は、もし支払わなかったとしても 99%が起訴されないらしい! でも、あたしにはその勇気はないなぁ・・・。呼び出しとか取調べなんてあったらどうするの(T△T) そんなイヤな思いするぐらいなら、最初からちゃんと払いますって~。
ということで、源泉所得税はちゃんと支払わなくちゃダメですよ!!笑
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私の叔母夫婦は自営業をしているのですが、仕事も軌道に乗ってきているため、有限会社にして切り盛りしています。
だからと言って、従業員が増えるわけでもなく、相変わらず叔母が帳簿をつけたりしているので、数年前から税理士さんに一切をお願いしているそうです。
昨日偶然叔母の家に遊びに行くと、ちょうど税理士さんが月に一度来訪される日と重なっていたらしく、税理士さんが帰られるのを待つこと30分。
税理士さんと言うのは、時間通の仕事をされますね。
まあ、スケジュール通りに仕事をこなしていかないと、他のクライアントさんにも影響するからでしょうが、予定時刻きっかりに玄関のチャイムを鳴らし、終了時間きっかりに、玄関先で挨拶が。
うーん。できる人は違いますね。
かといって、税理士さんだって人間ですから、間違えはあります。
というのは、叔母の方へ一度源泉所得税が戻ってくるという通知の書類などが税務署から届いたそうなのですが、一切を税理士さんに任せている叔母はびっくりして、慌てて税理士事務所へ連絡すると、受付の女性から、「スミマセン。こちらの手違いで、源泉所得税を多く納付していたようなので、それが戻ってくるように処理させていただいていたのです」との回答が。
税理士事務所から何の連絡も受けていなかった叔母は税務署からの封筒を見ただけで、心臓がバクバク。
「何かやらかした!?」
って相当ビビっていたようなので、出来れば税理士事務所の方から事前報告があってもいいものなんですけどね。
ということで、今回税理士さんが来訪された際には、源泉所得税が戻ってくるようにする税務署からの書類なども持っていかれたそうです。
それと、目の前に迫っている確定申告ですね。
確定申告の方は、完全に税理士の方に任せているらしく、叔母は全く気にしてないようですが、今回の源泉所得税事件!?には相当驚かせられていたようですね。
時期的に忙しくても、その辺のフォローはしっかりしてほしいですね。税理士の先生。
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丑年です。
ここで、新年の抱負を一つ。
今年は牛歩でいいから、源泉所得税について知識を深めていけたらいいなと。
ついでに、年賀状で自分の悪筆さに落胆しているので、毎年この時期必ず見かけるユーキャンの折り込みチラシに心を奪われていたりもしています。
すっごいタイムリーに折り込まれてきますよね。
ユーキャン上手い!!
だって、新年、何か新しいことに挑戦したい!!とか、届く年賀状で美しい字を見ると羨ましく思っていたりする時に必ず集中して広告かけてくるんですから。
上手な販売促進方法ではないでしょうか。
さて、雑談はこのくらいにして、源泉所得税についてお話ししていきましょうね。
そもそも源泉と言う言葉は、温泉の源泉と意味は同じで、アイディアや金銭が出てくるみなもとという意味です。
税の源が私たちの源泉徴収によって集められる税ってことは、もしかして源泉徴収される私たちの税って、国税の大半を占めているの!?
と疑問に感じ、早速税について調べてみると、源泉徴収されているのが国税の内訳の大半ではありませんが、国税の大半を占める所得課税の一部ではあるようです。
この税は国家予算の財源の約60%をも占めている国にとってはとっても大切な財源ですよね。
日本の税の始まり!?でもある年貢だって、いわば所得から徴収されているのと同じなのだから、この結果は当たり前と言えば当たり前なのでしょうか。
ここで、税に関する一般会計を見てみると、バブルな時に比べて税収が減っていることは分かりますが、歳出が右肩上がりになっていることが?????です。
人間一度贅沢を覚えると、なかなかその生活水準を落とせないと言うことが、こういったところにも表れているの!?
収入に見合う支出をどうしてできないのかが疑問です。
何がって?公務員の給料ですよ!!
この不景気に彼等のボーナス額を聞いて驚きませんでしたか?
残業すれば、しっかり残業代を貰えるなんて今どき公務員くらいなんじゃないでしょうか。
私たちの貴重な税から支払われているんだから、それを当たり前に思わないでほしいですね。
ちょっと愚痴でした。
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