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	<title>源泉所得税を知っていこう</title>
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	<description>源泉所得税って何だろう。一緒に考えましょう。</description>
	<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 06:28:44 -0500</pubDate>
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		<title>源泉所得税の節税</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:28:44 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[源泉所得税とは、従業員から預かっている税金であって、毎月必ず支払わなくてはならないお金であることは、以前にも述べたこともありますよね。
もし源泉所得税の支払いを一日でも滞納した場合、ペナルティとして、納付税額の10％が課せられます。
源泉所得税を期限内にしっかり収めることも、大切な節税方法の一つだとも言えるでしょう。
また、万が一滞納した場合でも、税務署から指摘がある前に自主的に納税すればその課税は5％に引き下げれられますよね。
もし、「うっかりしていた！」
という場合には、早く源泉所得税を納めに行ってください。
うっかりの無い様、カレンダーなどに厳重に印を付けておきましょう。
自分だけでは心配だという人は、同僚などに
「〇日に納税に行くつもりだから、忘れていそうだったら教えて」
と頼むことも良いでしょう。
源泉所得税を期日までに納めることは、その仕事を任せられている人にとってとても重要なことですよ。
源泉所得税の納付が一日でも遅れると、(不納付加算税)を追加して払う羽目になります。
※但し、税務署に指摘される前に自主的に納税した場合には、5％に引き下げられます。
※また、起業したばかりの場合は、源泉所得税の手続きの仕方を知らずに納期限が過ぎてしまったというケースが考えられるため、会社設立時の最初の源泉所得税の納付については、このペナルティは免除されることになります。
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		<title>源泉所得税の税務調査</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/12</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:07:21 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税と税務調査]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査は法人税、所得税の調査と同時に消費税、源泉所得税、印紙税の調査も平行して行われています。
以前の税務調査は税目ごとに縦割りで行われていた様なのですが、今は税目の枠を超えて横断的な調査に移行しているそうです。
お役所の“お約束”でもあった縦割り。
税務調査の横断的なチェック体制への移行は、全国税局課税部長会議のなかで取り上げられたものなんだそうです。　
従来であれば、法人は法人、個人は個人という縦割りに加え、局ごとに所轄地域が区別されていたそうなのですが、税目や地域を超えて横断的な連携調査をしていくことになっているそうです。
　
以前のような税目による縦割りでは、どうしても税目や課がぶつかる重視事業や、どちらも手を出さない『あな』が発生していたそう。
　
これらの解消策の１つとして、「資料情報特官」が増設されることになったのだとか。
この特官は、経済取引情報を収集することが任務になっていて、その収集範囲は全税目にまたがるのだとか。
そうなると、これらの情報を入手して行われる実地調査も税目にこだわらない体制が敷かれることになるんだそうです。
　
現在の社会では、税目を横断する事業が増加しており、税の取りこぼしへのチェックを強化と調査体制の見直しが進められているみたいです。
きっと縦割り時の『あな』を突いた脱税が多かったのでしょうね。
]]></description>
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		<title>源泉所得税と所得控除3</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/11</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:30:25 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税と所得控除]]></category>

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		<description><![CDATA[●損害保険料控除(平成20年度から地震保険料控除に改正される)
火災保険や損害保険などの損害保険契約等について、支払った保険料や掛金がある場合に下記の計算式により求めた金額を控除。
●地震保険料控除(平成20年度～)
家屋や生活用の家具等を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災・損壊によりこれらの資産について生じた損失を補てんする保険金が支払われる地震保険契約等に基づいて、保険料(地震保険料)を支払った場合、並びに、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等にかかる損害保険料(旧長期損害保険料)を支払った場合、専用の計算式により求めた金額を控除。
※従来の損害保険契約にかかる短期損害保険料を支払った場合の保険料控除は廃止されています。
●寄附金控除
都道府県・市町村もしくは1月1日現在居住の都道府県共同募金会等に寄付をした場合に、専用の計算式により求めた金額を控除。
イ.支払額－10万円
ロ.総所得金額等×25％－10万円
イ・ロのいずれか少ないほうの金額を控除。
●障害者等がいる場合の控除の加算額
イ.同居特別障害者に当たる人がいる場合　　一人につき75万円
ロ.同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合　　一人につき40万円
ハ.一般障害者、一般の寡婦、寡夫又は勤労学生に当たる人がいる場合　　
上記の一に該当するとき　各27万円
ニ.所得者本人が特別の寡婦に当たる場合　　35万円
ホ.同居老親等に当たる人がいる場合　　一人につき20万円
ヘ.特定扶養家族に当たる人がいる場合　　一人につき25万円
ト.老人控除対象配偶者または同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合　　一人につき10万円
●勤労学生控除
学生で、合計所得金額が65万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合、26万円を控除。
●配偶者控除
生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下の場合(事業専従者は除く)に下記の金額を控除。
一般の場合 38万円
老人（70歳以上）の場合 38万円
※上記でも、さらに同居している方が特別障害者の場合、金額はまた変わってきます。
●配偶者特別控除
生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が38万円超、76万円未満で、かつ自己の合計所得金額が1000万円以下のかたの場合、その所得に応じた金額が控除されます。
●扶養控除
生計を一にする扶養親族のうち、合計所得金額が38万円以下の場合(事業専従者は除く)に下記の表の金額を控除します。
一般の場合 38万円
特定扶養親族(16歳から22歳) 45万円
老人（70歳以上）の場合 38万円
老人のうち同居している父母等 45万円
※上記でも、さらに同居している方が特別障害者の場合、金額はまた変わってきます。
●基礎控除
すべてのかたが控除することが可能です。
(38万円)
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		<title>源泉所得税と所得控除2</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/10</link>
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		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:16:32 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税と所得控除]]></category>

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		<description><![CDATA[所得金額の合計から控除できる所得控除の詳細についてです。
●雑損控除
災害や盗難、横領などにより資産について損失を受けた場合において、下記の計算式により求めた金額を控除。
損失の金額－保険金等で補てんされる金額＝　(Ａ)
イ(A)－(総所得金額等の金額×10％)
ロ(A)のうち災害関連支出の金額－5万円
イ・ロのいずれか多いほうの金額を控除。
●医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、下記の計算式により求めた金額を控除。
※(限度額200万円)
医療費控除額＝支払った医療費の総額－保険金等で補てんされる金額－総所得金額等の5％
もしくは10万円のいずれか少ない方の金額
●社会保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族が負担することとなっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、雇用保険料など)を支払った場合に支払った総額を控除。
●小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づく掛金及び確定拠出型年金の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合に支払った総額を控除。
●生命保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が受取人となっている生命保険契約や、個人年金契約などについて、支払った保険料や掛金がある場合に、専用の計算式により求めた金額を控除。
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		<item>
		<title>源泉所得税と所得控除1</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.bradhorn.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:00:02 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税と所得控除]]></category>

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		<description><![CDATA[収入と所得が異なるように、実際の給与額と給与所得とは異なりますよね。
所得は収入から経費を差し引いたものですが、サラリーマンにとってこの“経費”に相当するものが給与所得控除です。
そして、給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得となります。
この給与所得から、基礎控除や扶養控除をはじめ各種控除を差し引いて課税対象となる所得を計算し、それをもとに税額を計算します。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税と年末調整</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/8</link>
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		<pubDate>Sun, 11 May 2008 15:49:06 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[サラリーマンやOL等の給与所得者が毎月徴収されている所得税額は、今まで述べてきたとおり、あくまでその月の給与等を基礎として計算している概算額です。
このため、一年間の給与・賞与等にかかる所得税額を計算し、月々の概算額である所得税額を精算する必要があります。
この所得税額を精算する手続のことをを「年末調整」といいます。
給与所得者の方は、毎年年末に「扶養控除等申告書」や、「保険料控除申告書」等を記入して会社の総務担当者に提出していると思います。
給与計算担当者である私たちは、これらの申告書に基づいて、年末調整の事務手続を行っていくのです。
年末調整を受けた給与所得者は、通常これによって所得税の精算が終わりますから、確定申告の必要はありません。
ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える（うらやましい・・・嫁にもらってほしいです）場合など、一定の条件に該当する方は、確定申告をする必要があります。
]]></description>
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		</item>
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		<title>源泉所得税滞納の恐怖</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/7</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:28:51 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[もし源泉所得税を滞納してしまった場合、国民生活金融公庫など、政府系金融機関からの融資は受けることはできません。
資金繰りが苦しくなってしまい、税金も払えない状態だから融資を申し込みに行ったのに、納税証明の提出を求められて、お金を貸してもらえなかったという起業家の悲しいグチを何回も聞いたことがあると雑談時に顧問税理士の先生からお聞きしました。
源泉所得税の支払が滞ると、金額がどんどんふくらんでいき、ますます支払いが難しくなってしまいますから、源泉所得税はためずに納付期限までに納税してくださいね。
また、『猿も木から落ちる』ということわざがあります。
毎月のことではありますが、経理担当者のかたも、「つい、忘れてしまったと」いうことのないよう、手帳やカレンダーの10日のところに「源泉税」と書いて気をつけているようです。
　
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税の滞納</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/6</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:21:04 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[源泉所得税は、他の税金と異なって、従業員から預かっている税金ということになりますので、源泉所得税の納付を滞納した場合、重いペナルティが課せられることになります。
源泉所得税の納付が一日でも遅れると、ペナルティとして、納付税額の10％(不納付加算税)を追加して払う羽目になります。
※但し、税務署に指摘される前に自主的に納税した場合には、5％に引き下げられます。
※また、起業したばかりの場合は、源泉所得税の手続きの仕方を知らずに納期限が過ぎてしまったというケースが考えられるため、会社設立時の最初の源泉所得税の納付については、このペナルティは免除されることになります。
　
源泉所得税を納税しないでいると、税務署からお尋ねのハガキが送付されてきます。
他に、税務署の担当者が、会社の顧問会計事務所に、給与の支払状況を電話で問い合わせてきたりもします。
源泉所得税の納税が遅れると、上記の不納付加算税の他に、延滞利息(延滞税)として最初の2カ月までは年4.1％,それ以降は年4.6％の延滞税を徴収されることになります。
]]></description>
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		</item>
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		<title>源泉所得税の納付期限</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/5</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:16:49 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[社員の給料から天引きした源泉所得税は、給与支給日の翌月10日までに金融機関や郵便局で納付しなくてはいけません。
※給料の他にも、税理士や弁護士などへの報酬を支払う場合も源泉徴収し、給料の源泉所得税と一緒に納付することになります(原則支払額の10％)。
源泉所得税という存在は、給与明細からも毎月天引きされているから、「こんなもんかぁ」って感じだったのですが、税理士の先生や、弁護士先生の報酬からも源泉徴収しちゃうっていうのは、驚きでした！！
何でなのかな？先生たちは、頭がいいから、脱税しやすいからとか！？
失敬失敬。失言しました。(●´ω｀●)ゞｴﾍﾍ
これに対して社員数10人未満の小規模事業者（給与の支払いを受けるものが常時10人未満の会社）には、特例として、半年ごとに納付することが認められます。
ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
この納期の特例を受けると納期限は、1月～6月分については7月10日、7月～12月分については翌年1月10日(更に、納期限の特例を受けた場合は翌年1月20日)の2回でよくなってきます。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税とは・・・</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/4</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:01:39 -0600</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[では、まず給与計算で一番大事なのが、源泉所得税（簡単に源泉税と呼んでいますが）です。
≪源泉所得税とは・・・≫
源泉所得税とは、所得税は年間の所得が確定した後に確定申告を行い納税することになるのですが、その場合徴税が年度末後などに集中してしまい、政府の資金繰りが安定しません。
そのため企業が社員に払う給与や業務委託料、金利などに対して一定の税率をかけて毎月徴収しています。
概算金額で徴収するので、年末調整や確定申告で改めて所得税額を計算すると差額が発生してきます。
不足の場合は追加で納税し、逆に過大であれば、源泉所得税が還付されることになります。
]]></description>
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		</item>
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