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	<title>源泉所得税を知っていこう</title>
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	<description>源泉所得税って何だろう。一緒に考えましょう。</description>
	<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:20:18 -0600</pubDate>
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		<title>源泉所得税の納付は確実に！</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:20:18 -0600</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。先日、確定申告の受付がスタートしましたね！私も今年こそは早めに、今月中には確定申告を済ませようと思っています。源泉所得税の納付も、最近はどんどん便利になってきていて、ATMやインターネットバンクで支払うことができるようになりました。忙しい人にはとてもありがたいことですよね。税金は確実に納められるようにしましょう。
源泉所得税は、毎月１０日までに納付するのが原則です。その源泉所得税の金額は、所得額によってことなりますから、前もっていくらになるかは解りませんよね。事前に会社で納付書を書いて、持っていく必要があります。
会社で記入するのはまず、「日付」。給料を支払った年月日を記載します。
ほかにも「人数」は必須。役員報酬も含まれるので、普通の従業員だけでなく、社長や役員もカウントした数字を書きます。「総支給額」は、当然お給料の総額になりますが、具体的には「給与」と「役員報酬」をプラスした金額。
そして、最後は「源泉税額」。その納付書で納める税額を記載します。
源泉所得税は、もし１０日の期限に遅れてしまうと、延滞税という、利率の高い利息、ペナルティがかせられてしまいますので、担当者は給料を支給したらすぐ、源泉所得税の納付書を書いておくのがよいと思います。そうすれば忘れてしまうことも少ないと思いますよ。給与を貰う人が１０人未満だったときには、届出をすることで、源泉所得税を半年に一回、まとめて納められる特例もありますので、確実、かつ手際よく源泉所得税を納めましょう。
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		<title>源泉所得税と消費税を納付させたい？？</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/29</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:45:44 -0600</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

		<category><![CDATA[源泉所得税　余談]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。1月がスタートしてかなり経ってしまいましたが・・・。
本年も、源泉所得税にまつわる話をしていきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
さて源泉所得税、今年一番の期限は、1月10日（休日の関係で1月12日までOK）でしたが、みなさんちゃんと期限までに納付を済ませましたか？最近は税務署のチェックも厳しいので、遅れるとすぐに怒られてしまうようです。うっかり納付が遅れて、不納付加算税やら、延滞税を取られてしまうよりはよっぽどいいですが、やはりお咎めなく、スムーズに処理は進めたいものですね。
ちょっと話は変わるのですが、こんな早くから既に税務署から、税務調査の連絡があった会社もあるようです。
普通は、確定申告が3月の期限となっているので、この時期は税務署にとってはすごく忙しいシーズン。
だから、税務調査は入らない、という神話？があると思っていました。でも、今回はその会社に調査が入るんだそうです。『今までこんなことはなかったのに・・・』と、その会社の方も首を傾げていましたよ。
それも、黒字でバリバリ儲かっているならまだしも、特に伸びているわけでなく、ギリギリで経営をしているような中小企業。おそらく、税務調査をやって税務上の赤字を減らし、源泉所得税と消費税で、なんとか会社から税金を徴収しようと、税務署も躍起になっているのかもしれません。
源泉所得税なら、鳩山さんからがっぽり頂けばいいんじゃないですかね。。。なんて思うのは私だけでしょうか。
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		<item>
		<title>源泉所得税の税率について</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/28</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:27:18 -0600</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税の節税！]]></category>

		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。今日は源泉所得税のちょっとした裏ワザをお教えします♪　知人に、イラストレーターをやっている作家さんがいるのですが、その人から聞いた話です。出版社などから依頼されて、作品を作った場合、その報酬からは、源泉所得税が天引きされるそうなのですが、会社がサラリーマンへ給料を支払うのと同じように、出版社は支払額の中から源泉所得税を預ることになるのだとか。
その、源泉所得税の税率というのは、支払額が100万円までは10％で、100万円を超える金額になると、超える部分は20％になるんだそう。ですから、このイラストレーターの作家さんが、もしも150万円のお仕事の報酬を貰うことになると、
100万円の10％・・・10万円　と、
100万円を超える50万円の20％・・・10万円で、
源泉所得税は、合計20万円になってしまうとか。結構高いんですね(&#62;_&#60;)
で、教えてもらった裏ワザは、なんとこの報酬を2回に分けて支払えば、源泉所得税は安くおさえることが出来るそうです！
源泉所得税の税率は、所得税法で決められているのですが、支払金額が100万円を超えるかどうかは、1回の支払い金額で判断することになっているので、つまり、150万円を75万円の2回に分ければ、1回の支払い金額が、どちらも100万円以下、つまり税率は10%で済みますので、2回分でも差し引かれるのは合計15万円！5万円もお得になるという結果に。これは知っておいて損はないかもしれませんね。
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		<item>
		<title>石川遼くんの源泉所得税って</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/27</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:13:48 -0600</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

		<category><![CDATA[源泉所得税　余談]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。源泉所得税について、今日はプロスポーツマンの所得のお話しをしたいと思います。
最近気になるのは、石川遼くん！賞金王争いがヒートアップしていますね。今日からまた男子ゴルフのダンロップフェニックスがはじまります。ゴルフファンならずとも、ついついテレビなどでチェックしてしまいます。
あの若さで一体いくら稼いじゃうんだろう・・・。本当にすごいですよね。
さて本題に戻りましょう。プロスポーツマンの賞金や報酬の源泉所得税ってどうなっているのでしょうか。
調べてみたのですが、どうやらその賞金や報酬が、本人の個人所得となる場合と、事務所（マネージメント会社）の所得となる場合では異なるようです。具体的には、前者の個人所得の時は源泉所得税が課税され、後者の会社所得となると、源泉所得税は不要になるケースがあるそうですよ。
たとえば石川遼くんが大会に出場して稼いだ賞金は、彼が「個人」のプロゴルファーとして選手登録し、個人の資格で出場、さらに賞金をもらうので、「個人所得」にあたります。プロゴルファーの報酬・料金には、その10％が源泉所得税として課税されることになっています。
一方、CMなどの出演料はどうなるかというと、おそらく事務所やマネージメント会社がスポンサーなどと契約をしてその交渉で出演することがほとんどでしょうから、こういったケースだと出演料は会社の売上と判断され、石川遼くん個人の所得税の源泉徴収の対象にはならないようですよ。
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		</item>
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		<title>源泉所得税の税額表は常にチェック！</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/26</link>
		<comments>http://www.bradhorn.com/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:08:53 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。10月ももうすぐ終わりますね。今日は基本中の基本ですが、源泉所得税の内容について、是非、国税庁のHPを見ましょう！というお話しをしたいと思います。
源泉所得税を支払う業務を行ったことのある人は、その会社ごとで、処理方法などがある程度決められていると思いますが、やはり、国の方針に従う！という大原則がありますから、国税庁からの案内などを見逃したりしないように、定期的にチェックする習慣をつけておいたほうがいいですよ。
源泉所得税で気になる税額ですが、今、国税庁で発表している税額表は平成20年4月のもの。平成19年1月以降「税額」は改正されていませんので、これで正しいということになりますね。
源泉所得税の税額表は、
・給与所得の源泉徴収税額表（月額表・日額表）、
・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 、
・退職所得の源泉徴収税額の速算表、
・電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示
・給与所得の源泉徴収税額表の使用区分 及び扶養親族などの数の求め方
・インターネットバンキングやATMを利用した源泉所得税の納付手続 など、各種について表記があり、
PDFファイルか、またはExcelのファイルにてダウンロードすることができます。
また、他にも国税局のHPには、源泉徴収義務者の方へ、最新の情報をお知らせするトピックスのページなどもあり、間違いのない源泉所得税の徴収が行えるように案内が出ていますから、必ず目を通しておいてくださいね！
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		</item>
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		<title>源泉所得税は10日に納付！</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.bradhorn.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:11:10 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。今日は源泉所得税の納付の日付についてお話したいと思います。
コレは、前回もちらっとお話しはしているのですが、 源泉所得税の納付は、必ず翌月の10日にしなくてはいけないということで、特に会社を設立した直後の人には注意してもらいたいポイントです。
実際に、会社設立を司法書士にお願いしたというケースですと、源泉税額を差し引いた金額を納付するということがあります。こんな場合には、支払月の翌月10日までに、税務署に源泉所得税を支払わなければいけません。
もうちょっと具体的にお話しをしましょう。
A社は、5/8に会社設立し、司法書士に105,000円の設立報酬を支払うことに。このとき源泉所得税は9,000円なので、これを差し引いて96,000円を支払いました。この時、源泉徴収した所得税9,000円を、6/10までに税務署に納付しないといけなくなります。
実は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を出せば、１月から６月までの源泉徴収税額は、7/10にまとめて納付できることになるのです。ですから、この届け出を出しておけば、今回のケースでも、7/10に納付すればOK、だと思っちゃいそうですよね。でも違います！
この申請書が有効になるのは、なんと提出の翌月からなのです。
つまり、この5/8日に設立した会社は、5月に申請書を提出しても、6月の源泉所得税の分からしか、対応してもらえませんので、5月分の源泉所得税は、翌月10日に支払に行く必要があるのです。お間違いの無いように気をつけてくださいね！！
]]></description>
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		<title>源泉所得税を滞納しない方法！</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/24</link>
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		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:13:48 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[源泉所得税や消費税というのは、会社側がいったん預かっている税金なので、後に当然しっかり払わないといけないのですが、ついうっかり支払を忘れてしまう、そんなことも実際にあるようです。
　社員の給料より天引きされた源泉所得税は、支給日の翌月10日までに金融機関や郵便局にて収めます。他にも、税理士や弁護士などへの報酬を支払う場合も、源泉所得税は支払う必要がありますよ。
でも、社員数が10人未満の小規模な事業者は、特例として、毎月でなく半年に1回、まとめて源泉所得税を納付できるというシステムも儲けられています。もちろん、事前に申請する必要がありますが、これも便利な方法ですね。
　
源泉所得税は他の税金と異なり、従業員から預かっている税金ですので、この源泉所得税を滞納すると、ペナルティは思いのほかヘビーです。源泉所得税の支払いが一日でも遅れると、納付税額の10％(不納付加算税)を追加して払わなければなりません。さらに、源泉所得税を滞納すると、延滞税を徴収されますから、放って置けば置くほど大変な目にあいます(>_]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税を徴収する義務者とは</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/23</link>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:52:37 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税と所得控除]]></category>

		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。今回は、源泉所得税でも、それを徴収する側の義務者についてお話しします。私たちは、所得税を引かれる側の立場ですから、あまり関係は無いのですが、是非知識として知っておいてくださいね！
源泉所得の徴収義務者とは、特定の所得の支払いに対し、定められた計算方法で所得税額を算出し、支払い金額からさし引く人、つまり会社などです。ですから会社などは、所得納税者から源泉徴収をして、税務署に申告をして国に徴収した税金を納める義務があります。
税法では、所得から源泉徴収した税金を国に納めるよう義務を負っているものすべてを源泉徴収義務者としています。良く似ているので、ちょっと間違え易いのですが、「所得税を納税する義務」ではなく、「所得より源泉徴収した税金を国に納める義務」ということです。
会社以外にもこの徴収義務者はあり、銀行などの金融機関もそれにあたります。利子や配当などを私たちに支払うときにちゃんと源泉徴収しているんですよ。
また、個人で事業をしている人でも、給料や報酬などの支払いがある場合、源泉徴収義務があり、さらに納税しなくてはいけない、ということです。ただし、お手伝いさんを雇っている場合、その人数が2人以下であれば、所得から源泉徴収しなくても良いという決まりもありますし、更には一般のサラリーマンなどが、弁護士を雇った場合、弁護士に対して報酬を支払っても、その場合であれば源泉徴収する必要はないそうです。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>報酬などの源泉所得税</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/22</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:10:08 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[6月も後半です。湿度が高く蒸し暑い日が続いていますね。
今回は、源泉所得税でも、報酬や料金に対するもののお話をしていこうと思います。
まず、個人に支払いをする報酬や料金などには、原則所得税は源泉徴収の対象となります。支払をする相手が個人でなく、法人であるという場合は、その支払う手数料や報酬に源泉所得税はかからないことが多いです。ですから特殊な支払い以外であれば、そんなに気にしなくても大丈夫だと思います。
個人に対しての報酬で、源泉所得税がかかるものとして、次のようなものがあります。外交員、集金人への報酬 / ホステス等の業務への報酬 / 原稿料、講演料、デザイン料 / 弁護士、公認会計士や税理士への報酬など・・・このような料金の支払いの時には、源泉徴収をしているかどうか、ちゃんと見ておくことが大切になりますね。
また、このような報酬・料金を支払う時には、例えばタクシー代など、実費で負担するようなケースもありますね。この実費の負担部分についても、基本的には源泉所得税の対象になってきますよ。具体的に見てみましょう。
例えば、報酬が10,000円で、交通費としてタクシー代が 3,000円、計13,000円を個人に支払う場合、源泉徴収額は13,000円×10%＝1,300円となります。
ですが、ここで交通費であるタクシー代を、直接タクシーの運転手に渡すのであれば、運転手は業者ですから、個人ではありませんので、源泉所得税の対象にはなりません。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>退職金も源泉徴収される？！</title>
		<link>http://www.bradhorn.com/archives/21</link>
		<comments>http://www.bradhorn.com/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:33:10 -0500</pubDate>
		<dc:creator>セツコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[源泉所得税と所得控除]]></category>

		<category><![CDATA[源泉所得税について]]></category>

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		<description><![CDATA[今日は、退職金の源泉徴収についてお話ししたいと思います。
最近では、リストラなどはどこにでもある話になってしまいましたので、
長年勤めた会社から、ある日突然肩たたきが・・・という話も、珍しいことではなくなりました。大変な世の中になってしまったものです(&#62;_&#60;)
そういったときに、なんといっても頼りになるのは退職金。
でも、残念ながら、こちらにも税金がかかり、源泉徴収されるのです。
長年頑張っていた報償的なものですし、退職後の大切な資金となるのに、
どうして源泉徴収されちゃうの？！って思ってしまいますよね。
退職金をもらったとき、所得税と住民税が源泉徴収されることになっています。
ただ、退職金の前に述べたような性質を考慮してくれてか、課税はすごく緩め。
つまり、退職金所得控除と2分の1課税のことをさしています。
退職金の源泉徴収税を実際に計算してみましょう。
（退職金の金額－退職所得控除額）×2分の1
退職金の税金の控除額について
* 勤続年数20年以下・・・40万円×（勤続年数）
* 勤続年数20年超・・・800万円＋｛70万円×（勤続年数-20年）｝
対処金税金のゆるやかな課税として大きいのが、退職所得控除。
この計算での勤続年数に端数がある場合、もし1日でも1年として計算します。
勤続年数に関係なく最低80万円の控除があり、この金額まで退職金の税金はかかりません。
また、障害者となったことで退職するという場合は、さらに100万円の控除がありますよ。
]]></description>
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		</item>
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