源泉所得税を知っていこう


Archive for the ‘源泉所得税について いろいろ’ Category

源泉所得税と漢字検定

火曜日, 8月 10th, 2010

子供達は夏休みのため、毎日慌しいです。
親だけが。
子供はのんびりしてますがね・・・
とにかく今までならった漢字をノートに書いて、漢字検定にでも備えたら?
って話してたんだけど、漢字検定の理事たちの源泉所得税のニュースがありましたね。

「日本漢字能力検定協会」(京都市)の元理事長大久保昇(74)、長男の元副理事長浩(46)両被告=背任罪で公判中=と2人が代表を務める企業4社が大阪国税局の税務調査を受け、2009年までの7年間で約6億円の申告漏れを指摘されたことが30日、分かった。うち約4億円は所得隠しと認定され、国税局は重加算税を含め約3億円を追徴した。いずれも修正申告したとみられる。

以上
朝日新聞ニュースより

なんでも人件費などの名目で支出していた3億円は結局架空の経費だったらしく所得を隠していたことになります。
あと、投資で得た利益1億円も申告していなかったそうですが。
そんなに所得税を支払うのがいやだったんでしょうかね。
だれもが、余計な源泉所得税は支払いたくはありませんが、悪質ですよね。

あと経費に計上していたクルーザーとか高級外車とか海外旅行費用など2億円あまりは私的なものなのに経費に計上していたそうで、ずべて、役員報酬や賞与とみなされ源泉所得税の課税となります。

わずかな税金ですが、真面目に支払っているのが馬鹿らしく感じてしまうような額ですよね。

そんな漢字検定、検定料も下がりましたが、もっと下げてもいいんじゃないかと思いますが・・・・

源泉所得税は預かり金ですから

木曜日, 6月 17th, 2010

こんにちは。
源泉所得税を脱税したニュースがありましたね。
税務調査でわかったんでしょうか。
内部告発なんでしょうかね。
キャバクラで2億8千万だったかな。
源泉所得税は預かり金ですので、きちんと期日までに納付しなければいけません。
そんな会社は源泉所得税がそうなら、社会保険も、消費税などの預かり金も支払っていないでしょうね。

私の友人は小さい会社の事務をしていてとても悩んでいました。
会社の資金繰りが厳しいと預かり金をまわすように社長に指示されるらしいのですが、それがとっても嫌で、会社を辞めたいって。
そのうちに、その会社、破産しちゃいました。
会社側が、預かり金を納付しなかった場合、そして倒産してしまった場合は、会社が未納扱いになるのか、天引きされている個人が責任を負うことになるのか。

近年の不景気でそのような心配をされている方はたくさんいらっしゃるかもしれませんね。社会保険料や源泉所得税などの納付の義務は、もちろん事業主にあります。
従業員は給料から天引きされていますので、責任はないそうです。
そうでなければ、二重に税金をもってかれることになっちゃいますもんね。

源泉所得税の未納の話で思い出したんですが、知り合いの方が、現金支給の会社で働いていたそうなんですが、明細には雇用保険だけ差し引かれていたので、所得税や住民税は自分で給料の中から支払っていたそうです。
そんなある日、会社が突然倒産。
そこでわかったことは、自分はこの会社で働いていないことになっていたそう。
もちろん天引きされていた雇用保険も支払いされておらず、失業保険ももらえず・・・
って話。
雇用保険被保険者証などはしっかり確認しないといけませんね。

所得税の控除

月曜日, 5月 24th, 2010

こんにちは。
5月になりました。
新入社員の方は先月または今月になって始めての給料をいただいたんじゃないでしょうかね。
私も数十年前に初給料をいただきました。
そその初めての給料で家族に外食のプレゼントをしたことを思い出しました。
ファミリーレストランで計5,000円ほどのプレゼントだったとは思いますが、とても懐かしく思い出しました。
そのついでに、思い出したこと。
給料明細を見てビックリしたことです。
なぜビックリしたかと言うと、総支給額をいただけると何か勘違いしていた私は引かれる金額の多さにビックリしたわけです(笑)

給料明細には支給の欄と控除の欄がありますね。
支給の方には、基本給とか交通費とか●●手当なんかあったりしてその合計が総支給額となります。

その総支給額から天引きされているのが控除の部分。
その控除には厚生年金でしょ、所得税でしょ、健康保険、雇用保険などです。

それらの控除を総支給額から差し引いて、手取り額となるわけです。

まーそんなことは知ってはいたつもりなんですが、こんなに多いの?ってちょっとびっくりした記憶があります。

毎月引かれている所得税は過不足を年末に調整しますので、払いすぎていた分に関しては還付されます。
会社が源泉所得税としてきちんと支払ってくれていますので、後から自分で払う必要もありません。

給料から差し引かれる税金などが多くても、やっと自分も社会人の一員となったんだ!社会に貢献したんだ!と思えるといいですね。

源泉所得税はきちんと納めていますか?

水曜日, 4月 21st, 2010

こんにちは。
4月になりました。
新社会人の方はもうそろそろ会社に慣れてきましたか?
初めての給料をもらうのは、もう少しかもしれませんね。
私が始めての就職をはたし、最初にもらった給料日のことはいまだに覚えていますね。
自分の給料明細を見て、引かれている源泉所得税、雇用保険、厚生年金などの金額の多さにビックリした経験のある私です。
そのころの私は、給料からそんなにたくさん引かれるとは知らなくて、総支給額を丸々もらえると思っていたんですね。
なんと御馬鹿なんでしょうか(笑)
そんな私みたいな人はいないでしょうが、新人研修など頑張ってくださいね。

先日お話していた地元の友人の小さい会社。
源泉所得税の納付をうっかり忘れて不納付加算税を請求されてしまったんだとか。
うっかりならいいんですが、資金繰りが大変な会社は、うっかりどころか、納めるべき源泉所得税を納付しなくて督促を受けるところが増えています。
近年の不況により、経営が悪化した会社はたくさんあります。
払いたくても払えない・・・
その気持ちもわからなくはありませんが、源泉所得税は従業員から預かった従業員のお金です。
経営が苦しいとはいえ、他人のお金に手を付けることは絶対あってはいけないことでしょう。
もちろん消費税の預かり金も同じですね。
間違えなく納付したいものです。

源泉所得税の納付が滞ると税務署から差押予告書が届きます。
そうなる前に、事業融資などで融資を受けて国税は払ったほうが利子も延滞税よりは安くすむかと思います。

税金の納付は確実に!

木曜日, 2月 18th, 2010

こんにちは。先日、確定申告の受付がスタートしましたね!私も今年こそは早めに、今月中には確定申告を済ませようと思っています。源泉所得税の納付も、最近はどんどん便利になってきていて、ATMやインターネットバンクで支払うことができるようになりました。忙しい人にはとてもありがたいことですよね。税金は確実に納められるようにしましょう。

源泉所得税は、毎月10日までに納付するのが原則です。その源泉所得税の金額は、所得額によってことなりますから、前もっていくらになるかは解りませんよね。事前に会社で納付書を書いて、持っていく必要があります。

会社で記入するのはまず、「日付」。給料を支払った年月日を記載します。
ほかにも「人数」は必須。役員報酬も含まれるので、普通の従業員だけでなく、社長や役員もカウントした数字を書きます。「総支給額」は、当然お給料の総額になりますが、具体的には「給与」と「役員報酬」をプラスした金額。
そして、最後は「源泉税額」。その納付書で納める税額を記載します。

源泉所得税は、もし10日の期限に遅れてしまうと、延滞税という、利率の高い利息、ペナルティがかせられてしまいますので、担当者は給料を支給したらすぐ、源泉所得税の納付書を書いておくのがよいと思います。そうすれば忘れてしまうことも少ないと思いますよ。給与を貰う人が10人未満だったときには、届出をすることで、源泉所得税を半年に一回、まとめて納められる特例もありますので、確実、かつ手際よく源泉所得税を納めましょう。

税額表は常にチェック!

水曜日, 10月 21st, 2009

こんにちは。10月ももうすぐ終わりますね。今日は基本中の基本ですが、源泉所得税の内容について、是非、国税庁のHPを見ましょう!というお話しをしたいと思います。
源泉所得税を支払う業務を行ったことのある人は、その会社ごとで、処理方法などがある程度決められていると思いますが、やはり、国の方針に従う!という大原則がありますから、国税庁からの案内などを見逃したりしないように、定期的にチェックする習慣をつけておいたほうがいいですよ。

源泉所得税で気になる税額ですが、今、国税庁で発表している税額表は平成20年4月のもの。平成19年1月以降「税額」は改正されていませんので、これで正しいということになりますね。
源泉所得税の税額表は、
・給与所得の源泉徴収税額表(月額表・日額表)、
・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 、
・退職所得の源泉徴収税額の速算表、
・電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示
・給与所得の源泉徴収税額表の使用区分 及び扶養親族などの数の求め方
・インターネットバンキングやATMを利用した源泉所得税の納付手続 など、各種について表記があり、
PDFファイルか、またはExcelのファイルにてダウンロードすることができます。

また、他にも国税局のHPには、源泉徴収義務者の方へ、最新の情報をお知らせするトピックスのページなどもあり、間違いのない源泉所得税の徴収が行えるように案内が出ていますから、必ず目を通しておいてくださいね!

源泉所得税を滞納しない方法!

月曜日, 8月 24th, 2009

源泉所得税や消費税というのは、会社側がいったん預かっている税金なので、後に当然しっかり払わないといけないのですが、ついうっかり支払を忘れてしまう、そんなことも実際にあるようです。

 社員の給料より天引きされた源泉所得税は、支給日の翌月10日までに金融機関や郵便局にて収めます。他にも、税理士や弁護士などへの報酬を支払う場合も、源泉所得税は支払う必要がありますよ。
でも、社員数が10人未満の小規模な事業者は、特例として、毎月でなく半年に1回、まとめて源泉所得税を納付できるというシステムも儲けられています。もちろん、事前に申請する必要がありますが、これも便利な方法ですね。
 
源泉所得税は他の税金と異なり、従業員から預かっている税金ですので、この源泉所得税を滞納すると、ペナルティは思いのほかヘビーです。源泉所得税の支払いが一日でも遅れると、納付税額の10%(不納付加算税)を追加して払わなければなりません。さらに、源泉所得税を滞納すると、延滞税を徴収されますから、放って置けば置くほど大変な目にあいます(>_<)また、源泉所得税を滞納すれば、国民生活金融公庫などの政府の金融機関からは、融資してもらえなくなります。税金も払えないくらい資金繰りが苦しいのに、お金は貸してもらえない、という辛い状況に・・・。

ですから、こんなことにならないように、必ずカレンダーなどに「源泉所得税」書いておくことと、もしアラーム機能が設定できるPCなら、10日に必ず忘れないように設定しておくことも大切ですね。
とにかく、源泉所得税は忘れずに納期限までに払うことが重要です。

報酬などの源泉所得税

木曜日, 6月 18th, 2009

6月も後半です。湿度が高く蒸し暑い日が続いていますね。
今回は、源泉所得税でも、報酬や料金に対するもののお話をしていこうと思います。

まず、個人に支払いをする報酬や料金などには、原則所得税は源泉徴収の対象となります。支払をする相手が個人でなく、法人であるという場合は、その支払う手数料や報酬に源泉所得税はかからないことが多いです。ですから特殊な支払い以外であれば、そんなに気にしなくても大丈夫だと思います。

個人に対しての報酬で、源泉所得税がかかるものとして、次のようなものがあります。外交員、集金人への報酬 / ホステス等の業務への報酬 / 原稿料、講演料、デザイン料 / 弁護士、公認会計士や税理士への報酬など・・・このような料金の支払いの時には、源泉徴収をしているかどうか、ちゃんと見ておくことが大切になりますね。

また、このような報酬・料金を支払う時には、例えばタクシー代など、実費で負担するようなケースもありますね。この実費の負担部分についても、基本的には源泉所得税の対象になってきますよ。具体的に見てみましょう。
例えば、報酬が10,000円で、交通費としてタクシー代が 3,000円、計13,000円を個人に支払う場合、源泉徴収額は13,000円×10%=1,300円となります。

ですが、ここで交通費であるタクシー代を、直接タクシーの運転手に渡すのであれば、運転手は業者ですから、個人ではありませんので、源泉所得税の対象にはなりません。

パートの源泉所得税って?

月曜日, 4月 20th, 2009

最近はどこも不況ですね~~泣。
先日友人との会話してる中で、彼女の会社の話になったのですが
現在、派遣社員は全部解雇して、正社員とパートだけでギリギリで回して
いるとか。『次回の賞与はありません』ってトップの方から発表があった
とかで、かなり深刻な顔してました・・・。
賞与って、もらえるところの方が少なくなってくるのかもしれませんね(-_-;)

さて、彼女の話によると、『パート先によっては、源泉所得税が徴収されたり、
されなかったりする』って。どうしてなのか??って質問されちゃいました。

たしかに変ですよね・・・そう思い、調べてみたんです。
その原因として考えられるのは、現在の源泉所得税の徴収制度において
給与から支払う際に、甲欄適用者か乙欄適用者であるかの違いかもしれません。
(国税庁HP参照くださいね)乙欄適用者は給与の支払いの際に、その金額に
かかわらず一律5%の所得税が徴収されるのです。

当該乙欄適用者は、会社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出
していないケース。その場合には乙欄適用者となるようです。用紙は会社にある
ので、確認したほうがいいかもしれませんね。

もし書類を提出していないのに、一律5%の源泉所得税の徴収がされていないのならば、
会社に税務調査が入ったとき、必ずあとから、源泉所得税の件で従業員と会社との
間でもめる原因になるそうですよ。
もちろん、源泉所得税は確定申告によって精算します。

源泉所得税で納得がいかない場合は、会社に問い合わせてみるのが一番いいでしょうね。

叔母と恐怖の源泉所得税

水曜日, 2月 4th, 2009

私の叔母夫婦は自営業をしているのですが、仕事も軌道に乗ってきているため、有限会社にして切り盛りしています。
だからと言って、従業員が増えるわけでもなく、相変わらず叔母が帳簿をつけたりしているので、数年前から税理士さんに一切をお願いしているそうです。

昨日偶然叔母の家に遊びに行くと、ちょうど税理士さんが月に一度来訪される日と重なっていたらしく、税理士さんが帰られるのを待つこと30分。
税理士さんと言うのは、時間通の仕事をされますね。
まあ、スケジュール通りに仕事をこなしていかないと、他のクライアントさんにも影響するからでしょうが、予定時刻きっかりに玄関のチャイムを鳴らし、終了時間きっかりに、玄関先で挨拶が。

うーん。できる人は違いますね。
かといって、税理士さんだって人間ですから、間違えはあります。

というのは、叔母の方へ一度源泉所得税が戻ってくるという通知の書類などが税務署から届いたそうなのですが、一切を税理士さんに任せている叔母はびっくりして、慌てて税理士事務所へ連絡すると、受付の女性から、「スミマセン。こちらの手違いで、源泉所得税を多く納付していたようなので、それが戻ってくるように処理させていただいていたのです」との回答が。

税理士事務所から何の連絡も受けていなかった叔母は税務署からの封筒を見ただけで、心臓がバクバク。
「何かやらかした!?」
って相当ビビっていたようなので、出来れば税理士事務所の方から事前報告があってもいいものなんですけどね。

ということで、今回税理士さんが来訪された際には、源泉所得税が戻ってくるようにする税務署からの書類なども持っていかれたそうです。
それと、目の前に迫っている確定申告ですね。
確定申告の方は、完全に税理士の方に任せているらしく、叔母は全く気にしてないようですが、今回の源泉所得税事件!?には相当驚かせられていたようですね。
時期的に忙しくても、その辺のフォローはしっかりしてほしいですね。税理士の先生。