源泉所得税を知っていこう


Archive for the ‘所得控除との関係’ Category

源泉所得税を徴収する義務者とは

金曜日, 7月 24th, 2009

こんにちは。今回は、源泉所得税でも、それを徴収する側の義務者についてお話しします。私たちは、所得税を引かれる側の立場ですから、あまり関係は無いのですが、是非知識として知っておいてくださいね!

源泉所得の徴収義務者とは、特定の所得の支払いに対し、定められた計算方法で所得税額を算出し、支払い金額からさし引く人、つまり会社などです。ですから会社などは、所得納税者から源泉徴収をして、税務署に申告をして国に徴収した税金を納める義務があります。

税法では、所得から源泉徴収した税金を国に納めるよう義務を負っているものすべてを源泉徴収義務者としています。良く似ているので、ちょっと間違え易いのですが、「所得税を納税する義務」ではなく、「所得より源泉徴収した税金を国に納める義務」ということです。

会社以外にもこの徴収義務者はあり、銀行などの金融機関もそれにあたります。利子や配当などを私たちに支払うときにちゃんと源泉徴収しているんですよ。
また、個人で事業をしている人でも、給料や報酬などの支払いがある場合、源泉徴収義務があり、さらに納税しなくてはいけない、ということです。ただし、お手伝いさんを雇っている場合、その人数が2人以下であれば、所得から源泉徴収しなくても良いという決まりもありますし、更には一般のサラリーマンなどが、弁護士を雇った場合、弁護士に対して報酬を支払っても、その場合であれば源泉徴収する必要はないそうです。

退職金も源泉徴収される?!

火曜日, 5月 19th, 2009

今日は、退職金の源泉徴収についてお話ししたいと思います。

最近では、リストラなどはどこにでもある話になってしまいましたので、
長年勤めた会社から、ある日突然肩たたきが・・・という話も、珍しいことではなくなりました。大変な世の中になってしまったものです(>_<)

そういったときに、なんといっても頼りになるのは退職金。
でも、残念ながら、こちらにも税金がかかり、源泉徴収されるのです。

長年頑張っていた報償的なものですし、退職後の大切な資金となるのに、
どうして源泉徴収されちゃうの?!って思ってしまいますよね。

退職金をもらったとき、所得税と住民税が源泉徴収されることになっています。
ただ、退職金の前に述べたような性質を考慮してくれてか、課税はすごく緩め。
つまり、退職金所得控除と2分の1課税のことをさしています。

退職金の源泉徴収税を実際に計算してみましょう。

(退職金の金額-退職所得控除額)×2分の1

退職金の税金の控除額について
* 勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
* 勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}

対処金税金のゆるやかな課税として大きいのが、退職所得控除。
この計算での勤続年数に端数がある場合、もし1日でも1年として計算します。
勤続年数に関係なく最低80万円の控除があり、この金額まで退職金の税金はかかりません。
また、障害者となったことで退職するという場合は、さらに100万円の控除がありますよ。

源泉所得税と所得控除3

月曜日, 6月 16th, 2008

●損害保険料控除(平成20年度から地震保険料控除に改正される)
火災保険や損害保険などの損害保険契約等について、支払った保険料や掛金がある場合に下記の計算式により求めた金額を控除。

●地震保険料控除(平成20年度~)
家屋や生活用の家具等を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災・損壊によりこれらの資産について生じた損失を補てんする保険金が支払われる地震保険契約等に基づいて、保険料(地震保険料)を支払った場合、並びに、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等にかかる損害保険料(旧長期損害保険料)を支払った場合、専用の計算式により求めた金額を控除。
※従来の損害保険契約にかかる短期損害保険料を支払った場合の保険料控除は廃止されています。

●寄附金控除
都道府県・市町村もしくは1月1日現在居住の都道府県共同募金会等に寄付をした場合に、専用の計算式により求めた金額を控除。

イ.支払額-10万円

ロ.総所得金額等×25%-10万円

イ・ロのいずれか少ないほうの金額を控除。

●障害者等がいる場合の控除の加算額
イ.同居特別障害者に当たる人がいる場合  一人につき75万円
ロ.同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合  一人につき40万円
ハ.一般障害者、一般の寡婦、寡夫又は勤労学生に当たる人がいる場合  
上記の一に該当するとき 各27万円
ニ.所得者本人が特別の寡婦に当たる場合  35万円
ホ.同居老親等に当たる人がいる場合  一人につき20万円
ヘ.特定扶養家族に当たる人がいる場合  一人につき25万円
ト.老人控除対象配偶者または同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合  一人につき10万円

●勤労学生控除
学生で、合計所得金額が65万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合、26万円を控除。

●配偶者控除
生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下の場合(事業専従者は除く)に下記の金額を控除。
一般の場合 38万円
老人(70歳以上)の場合 38万円
※上記でも、さらに同居している方が特別障害者の場合、金額はまた変わってきます。

●配偶者特別控除
生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が38万円超、76万円未満で、かつ自己の合計所得金額が1000万円以下のかたの場合、その所得に応じた金額が控除されます。

●扶養控除
生計を一にする扶養親族のうち、合計所得金額が38万円以下の場合(事業専従者は除く)に下記の表の金額を控除します。
一般の場合 38万円
特定扶養親族(16歳から22歳) 45万円
老人(70歳以上)の場合 38万円
老人のうち同居している父母等 45万円
※上記でも、さらに同居している方が特別障害者の場合、金額はまた変わってきます。

●基礎控除
すべてのかたが控除することが可能です。
(38万円)

源泉所得税と所得控除2

土曜日, 6月 7th, 2008

控除できる所得控除の詳細についてです。

●雑損控除
災害や盗難、横領などにより資産について損失を受けた場合において、下記の計算式により求めた金額を控除。

損失の金額-保険金等で補てんされる金額= (A)
イ(A)-(総所得金額等の金額×10%)
ロ(A)のうち災害関連支出の金額-5万円
イ・ロのいずれか多いほうの金額を控除。

●医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、下記の計算式により求めた金額を控除。
※(限度額200万円)

医療費控除額=支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%
もしくは10万円のいずれか少ない方の金額

●社会保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族が負担することとなっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、雇用保険料など)を支払った場合に支払った総額を控除。

●小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づく掛金及び確定拠出型年金の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合に支払った総額を控除。

●生命保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が受取人となっている生命保険契約や、個人年金契約などについて、支払った保険料や掛金がある場合に、専用の計算式により求めた金額を控除。

源泉所得税と所得控除1

金曜日, 5月 30th, 2008

収入と所得が異なるように、実際の給与額と給与所得とは異なりますよね。
所得は収入から経費を差し引いたものですが、サラリーマンにとってこの“経費”に相当するものが給与所得控除です。
そして、給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得となります。

この給与所得から、基礎控除や扶養控除をはじめ各種控除を差し引いて課税対象となる所得を計算し、それをもとに税額を計算します。