源泉所得税を知っていこう


源泉所得税の滞納

4月
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源泉所得税は、他の税金と異なって、従業員から預かっている税金ということになりますので、源泉所得税の納付を滞納した場合、重いペナルティが課せられることになります。
源泉所得税の納付が一日でも遅れると、ペナルティとして、納付税額の10%(不納付加算税)を追加して払う羽目になります。
※但し、税務署に指摘される前に自主的に納税した場合には、5%に引き下げられます。

※また、起業したばかりの場合は、源泉所得税の手続きの仕方を知らずに納期限が過ぎてしまったというケースが考えられるため、会社設立時の最初の源泉所得税の納付については、このペナルティは免除されることになります。
 

源泉所得税を納税しないでいると、税務署からお尋ねのハガキが送付されてきます。
他に、税務署の担当者が、会社の顧問会計事務所に、給与の支払状況を電話で問い合わせてきたりもします。
源泉所得税の納税が遅れると、上記の不納付加算税の他に、延滞利息(延滞税)として最初の2カ月までは年4.1%,それ以降は年4.6%の延滞税を徴収されることになります。

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