源泉所得税を知っていこう


源泉所得税の納付期限

3月
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社員の給料から天引きした源泉所得税は、給与支給日の翌月10日までに金融機関や郵便局で納付しなくてはいけません。
※給料の他にも、税理士や弁護士などへの報酬を支払う場合も源泉徴収し、給料の源泉所得税と一緒に納付することになります(原則支払額の10%)。
源泉所得税という存在は、給与明細からも毎月天引きされているから、「こんなもんかぁ」って感じだったのですが、税理士の先生や、弁護士先生の報酬からも源泉徴収しちゃうっていうのは、驚きでした!!
何でなのかな?先生たちは、頭がいいから、脱税しやすいからとか!?
失敬失敬。失言しました。(●´ω`●)ゞエヘヘ

これに対して社員数10人未満の小規模事業者(給与の支払いを受けるものが常時10人未満の会社)には、特例として、半年ごとに納付することが認められます。
ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
この納期の特例を受けると納期限は、1月~6月分については7月10日、7月~12月分については翌年1月10日(更に、納期限の特例を受けた場合は翌年1月20日)の2回でよくなってきます。

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