源泉所得税と現物支給
源泉所得税と現物支給のことについて今回はお話いたします。
従業員や役員でもそうですが、食事を支給する場合がありますね。原則としては現物支給として課税されます。
しかし、一定の額なら非課税となり源泉所得税はかかりません。
まず昼食代について。
昼食代は半分以上を従業員が負担している場合で、なお、会社側の負担が1ヶ月あたり3500円以内の食事となる場合は非課税となります。
例えば、1ヶ月の昼食代が8,000円の場合、従業員から4500えんを徴収します。
残りの3500円は福利厚生費となり、非課税となりますから、源泉所得税はかかりません。
そのほか残業の夜食代について。
従業員が勤務時間外まで残業をしていた場合は会社側は食事を支給しても全額福利厚生費とし非課税となり源泉所得税がかかりません。
また深夜の勤務などの場合は、夜食代として1回315円内であれば現金による食事手当を支給しても源泉所得税がかからない非課税となります。
このように一定の場合は源泉所得税がかからない非課税となり、経費扱いになりますので、節税となるでしょう。
きちんと節税していきたいものですね。
今日はいよいよ民主党の代表が決まります。
また、首相が変わったの?となるのか。
管さんが代表になったら、日本は沈没だ・・・との意見もチラホラ。
でも小沢さんは、お金の問題もきちんとなってないしね。
午後が楽しみです。
とにかく一刻も早く、日本再建に向けて頑張ってもらいたいです。