源泉所得税を知っていこう


石川遼くんの源泉所得税って

11月
19

こんにちは。源泉所得税について、今日はプロスポーツマンの所得のお話しをしたいと思います。
最近気になるのは、石川遼くん!賞金王争いがヒートアップしていますね。今日からまた男子ゴルフのダンロップフェニックスがはじまります。ゴルフファンならずとも、ついついテレビなどでチェックしてしまいます。
あの若さで一体いくら稼いじゃうんだろう・・・。本当にすごいですよね。

さて本題に戻りましょう。プロスポーツマンの賞金や報酬の源泉所得税ってどうなっているのでしょうか。
調べてみたのですが、どうやらその賞金や報酬が、本人の個人所得となる場合と、事務所(マネージメント会社)の所得となる場合では異なるようです。具体的には、前者の個人所得の時は源泉所得税が課税され、後者の会社所得となると、源泉所得税は不要になるケースがあるそうですよ。

たとえば石川遼くんが大会に出場して稼いだ賞金は、彼が「個人」のプロゴルファーとして選手登録し、個人の資格で出場、さらに賞金をもらうので、「個人所得」にあたります。プロゴルファーの報酬・料金には、その10%が源泉所得税として課税されることになっています。

一方、CMなどの出演料はどうなるかというと、おそらく事務所やマネージメント会社がスポンサーなどと契約をしてその交渉で出演することがほとんどでしょうから、こういったケースだと出演料は会社の売上と判断され、石川遼くん個人の所得税の源泉徴収の対象にはならないようですよ。

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