源泉所得税を知っていこう


10日に源泉所得税はかならず納付!

9月
10

こんにちは。今日は源泉所得税の納付の日付についてお話したいと思います。
コレは、前回もちらっとお話しはしているのですが、 源泉所得税の納付は、必ず翌月の10日にしなくてはいけないということで、特に会社を設立した直後の人には注意してもらいたいポイントです。
実際に、会社設立を司法書士にお願いしたというケースですと、源泉税額を差し引いた金額を納付するということがあります。こんな場合には、支払月の翌月10日までに、税務署に源泉所得税を支払わなければいけません。
もうちょっと具体的にお話しをしましょう。

A社は、5/8に会社設立し、司法書士に105,000円の設立報酬を支払うことに。このとき源泉所得税は9,000円なので、これを差し引いて96,000円を支払いました。この時、源泉徴収した所得税9,000円を、6/10までに税務署に納付しないといけなくなります。

実は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を出せば、1月から6月までの源泉徴収税額は、7/10にまとめて納付できることになるのです。ですから、この届け出を出しておけば、今回のケースでも、7/10に納付すればOK、だと思っちゃいそうですよね。でも違います!
この申請書が有効になるのは、なんと提出の翌月からなのです。
つまり、この5/8日に設立した会社は、5月に申請書を提出しても、6月の源泉所得税の分からしか、対応してもらえませんので、5月分の源泉所得税は、翌月10日に支払に行く必要があるのです。お間違いの無いように気をつけてくださいね!!

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