源泉所得税を徴収する義務者とは
こんにちは。今回は、源泉所得税でも、それを徴収する側の義務者についてお話しします。私たちは、所得税を引かれる側の立場ですから、あまり関係は無いのですが、是非知識として知っておいてくださいね!
源泉所得の徴収義務者とは、特定の所得の支払いに対し、定められた計算方法で所得税額を算出し、支払い金額からさし引く人、つまり会社などです。ですから会社などは、所得納税者から源泉徴収をして、税務署に申告をして国に徴収した税金を納める義務があります。
税法では、所得から源泉徴収した税金を国に納めるよう義務を負っているものすべてを源泉徴収義務者としています。良く似ているので、ちょっと間違え易いのですが、「所得税を納税する義務」ではなく、「所得より源泉徴収した税金を国に納める義務」ということです。
会社以外にもこの徴収義務者はあり、銀行などの金融機関もそれにあたります。利子や配当などを私たちに支払うときにちゃんと源泉徴収しているんですよ。
また、個人で事業をしている人でも、給料や報酬などの支払いがある場合、源泉徴収義務があり、さらに納税しなくてはいけない、ということです。ただし、お手伝いさんを雇っている場合、その人数が2人以下であれば、所得から源泉徴収しなくても良いという決まりもありますし、更には一般のサラリーマンなどが、弁護士を雇った場合、弁護士に対して報酬を支払っても、その場合であれば源泉徴収する必要はないそうです。