源泉所得税を知っていこう


報酬などの源泉所得税

6月
18

6月も後半です。湿度が高く蒸し暑い日が続いていますね。
今回は、源泉所得税でも、報酬や料金に対するもののお話をしていこうと思います。

まず、個人に支払いをする報酬や料金などには、原則所得税は源泉徴収の対象となります。支払をする相手が個人でなく、法人であるという場合は、その支払う手数料や報酬に源泉所得税はかからないことが多いです。ですから特殊な支払い以外であれば、そんなに気にしなくても大丈夫だと思います。

個人に対しての報酬で、源泉所得税がかかるものとして、次のようなものがあります。外交員、集金人への報酬 / ホステス等の業務への報酬 / 原稿料、講演料、デザイン料 / 弁護士、公認会計士や税理士への報酬など・・・このような料金の支払いの時には、源泉徴収をしているかどうか、ちゃんと見ておくことが大切になりますね。

また、このような報酬・料金を支払う時には、例えばタクシー代など、実費で負担するようなケースもありますね。この実費の負担部分についても、基本的には源泉所得税の対象になってきますよ。具体的に見てみましょう。
例えば、報酬が10,000円で、交通費としてタクシー代が 3,000円、計13,000円を個人に支払う場合、源泉徴収額は13,000円×10%=1,300円となります。

ですが、ここで交通費であるタクシー代を、直接タクシーの運転手に渡すのであれば、運転手は業者ですから、個人ではありませんので、源泉所得税の対象にはなりません。

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