続き
さて、前回の源泉徴収の節税の続きですが、源泉所得税の納付が一日でも遅れると、(不納付加算税)を追加して払う羽目になります。
※但し、税務署に指摘される前に自主的に納税した場合には、5%に引き下げられます。
※また、起業したばかりの場合は、源泉所得税の手続きの仕方を知らずに納期限が過ぎてしまったというケースが考えられるため、会社設立時の最初の源泉所得税の納付については、このペナルティは免除されることになります。
実は、先月うっかり納付しに行くの忘れそうになったのです。
先輩に指摘されて、慌てて納付しに行きましたよ。
ふー。危なかった。
帰って来てから、こってり絞られたことは、言うまでもありませんけど。
私の小さなミスで、会社の損失を起こしては一大事ですから、先輩に指摘されてから、納付し終わるまで、足がガタガタ震えて止まりませんでした。
ですから、今月の皆さんからお預かりしている源泉徴収の税は朝一番に納めに行ってくるつもりです。