源泉所得税を知っていこう


源泉所得税と所得控除3

6月
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●損害保険料控除(平成20年度から地震保険料控除に改正される)
火災保険や損害保険などの損害保険契約等について、支払った保険料や掛金がある場合に下記の計算式により求めた金額を控除。

●地震保険料控除(平成20年度~)
家屋や生活用の家具等を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災・損壊によりこれらの資産について生じた損失を補てんする保険金が支払われる地震保険契約等に基づいて、保険料(地震保険料)を支払った場合、並びに、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等にかかる損害保険料(旧長期損害保険料)を支払った場合、専用の計算式により求めた金額を控除。
※従来の損害保険契約にかかる短期損害保険料を支払った場合の保険料控除は廃止されています。

●寄附金控除
都道府県・市町村もしくは1月1日現在居住の都道府県共同募金会等に寄付をした場合に、専用の計算式により求めた金額を控除。

イ.支払額-10万円

ロ.総所得金額等×25%-10万円

イ・ロのいずれか少ないほうの金額を控除。

●障害者等がいる場合の控除の加算額
イ.同居特別障害者に当たる人がいる場合  一人につき75万円
ロ.同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合  一人につき40万円
ハ.一般障害者、一般の寡婦、寡夫又は勤労学生に当たる人がいる場合  
上記の一に該当するとき 各27万円
ニ.所得者本人が特別の寡婦に当たる場合  35万円
ホ.同居老親等に当たる人がいる場合  一人につき20万円
ヘ.特定扶養家族に当たる人がいる場合  一人につき25万円
ト.老人控除対象配偶者または同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合  一人につき10万円

●勤労学生控除
学生で、合計所得金額が65万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合、26万円を控除。

●配偶者控除
生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下の場合(事業専従者は除く)に下記の金額を控除。
一般の場合 38万円
老人(70歳以上)の場合 38万円
※上記でも、さらに同居している方が特別障害者の場合、金額はまた変わってきます。

●配偶者特別控除
生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が38万円超、76万円未満で、かつ自己の合計所得金額が1000万円以下のかたの場合、その所得に応じた金額が控除されます。

●扶養控除
生計を一にする扶養親族のうち、合計所得金額が38万円以下の場合(事業専従者は除く)に下記の表の金額を控除します。
一般の場合 38万円
特定扶養親族(16歳から22歳) 45万円
老人(70歳以上)の場合 38万円
老人のうち同居している父母等 45万円
※上記でも、さらに同居している方が特別障害者の場合、金額はまた変わってきます。

●基礎控除
すべてのかたが控除することが可能です。
(38万円)

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