源泉所得税と所得控除2
控除できる所得控除の詳細についてです。
●雑損控除
災害や盗難、横領などにより資産について損失を受けた場合において、下記の計算式により求めた金額を控除。
損失の金額-保険金等で補てんされる金額= (A)
イ(A)-(総所得金額等の金額×10%)
ロ(A)のうち災害関連支出の金額-5万円
イ・ロのいずれか多いほうの金額を控除。
●医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、下記の計算式により求めた金額を控除。
※(限度額200万円)
医療費控除額=支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%
もしくは10万円のいずれか少ない方の金額
●社会保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族が負担することとなっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、雇用保険料など)を支払った場合に支払った総額を控除。
●小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づく掛金及び確定拠出型年金の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合に支払った総額を控除。
●生命保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が受取人となっている生命保険契約や、個人年金契約などについて、支払った保険料や掛金がある場合に、専用の計算式により求めた金額を控除。